学校の取り組み

学校の取り組み

中学校・高等学校は、6年間の一貫教育の中で生徒たちが夢をもって未来への大きな飛躍ができるよう、自己の鍛錬と才能の開花を目指す場としての学校を考えています。

いじめ防止基本方針

平成26年4月1日策定の「日出学園中学校・高等学校いじめ防止基本方針」に則り、生徒が安心して生き生きと学ぶことができる学校環境を構築します。

安心・安全への取組み

地震に強い建築、災害時に対応した避難の容易な施設を実現。また、校門の警備を強化し、学園内のセキュリティシステムも含め、不審者が敷地内に侵入できないような対策をとっています。

学校生活を安心・安全に過ごせるように、来校者には、守衛所(正門)または学園業務部(北側)で記帳の上、入校証を携行していただいています。

情報化

共用施設のメディアセンターには、小学校用図書館、中高用図書館があり、4階には2学年が入れる視聴覚室があります。
また、多くの時間を割かれていた校務がIT化され、園児・児童・生徒との関わりに、より多くの時間がとれるようになりました。

環境への配慮

移転にあたり、できるだけ松を保護し、植栽の植え替えを行うなど、緑に囲まれた環境を維持するようにしました。正門から続く、ケヤキの長いプロムナードは、子どもの成長と共に大きく育つよう願いが込められています。

個人情報保護

個人情報保護の重要性を認識し、その適切な情報取得と安全管理を図っています。個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、「学校法人日出学園個人情報保護規程」に基づき、個人情報の保護に努めます。

日出学園中学校・高等学校いじめ防止基本方針

はじめに
 
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身体の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。いじめは、どの学年、どの学級でも、どの生徒でも起こり得るものであり、いじめ問題にまったく無関係ですむ生徒はいないとの基本的認識に立ち、この『いじめ防止基本方針』を策定する。日出学園中学・高等学校では、すべての教職員がこの基本方針に則り、生徒が安心して生き生きと学ぶことができる学校環境を整えるものとする。

1 いじめの定義

いじめとは、当該生徒が、一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃(インターネットを通じて行われるものも含み、起こった場所は学校の内外を問わない)を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとする。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。

2 組織

いじめ対策委員会(いじめ防止といじめ対応)
構成員は、運営会議の構成員に準じるものとする。
校長、教頭、2副参事、4部長(教務、生徒指導、進路指導、入試広報)
但し校長が必要に応じて、当該学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、顧問弁護士を構成員に加えることができる。

3 取り組み

  1. 基本方針に基づく取り組みの実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正を行う。
  2. 関係機関、専門機関との連携を計る。
  3. いじめの疑いや生徒の問題行動などに係わる情報の収集と記録を共有する。
  4. 関係する生徒への指導や支援の体制及び保護者への対応方針を決定する。
  5. 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかを判定する。
  6. 当該重大事態を踏まえた同種の発生防止のための取り組みの推進を行う。

4 いじめ防止のための取り組み

(1)いじめの未然防止
いじめは、どの生徒にも起こりうるものであるとともに、どの生徒も加害者にも被害者にもなりうるものであることを踏まえ、日出学園建学の精神に基づき、生徒一人ひとりが認められ、互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組む。授業においては、生徒が自ら学習に向かう姿や心構えを育てることで、学習に対する達成感を育て自己有用感を味わい、自尊感情を育むことができるように努める。また、周りに流されず、正しい行動ができる生徒を育てる。

  1. 道徳、学級活動において、いじめの問題や命の大切さについて自主的に考え、議論することも含めた授業計画の作成と実施
  2. 居場所作り、温かい人間関係作りの学級経営、学校行事、体験的活動の充実
  3. 生徒活動の充実〔異学年交流、異年齢交流(学園内幼小中高の交流)〕
  4. 福祉教育の充実
  5. わかる楽しさを味わわせる授業展開
  6. 学校評価による検証と見直し
  7. 教員研修の実施(インターネット、スマートフォン等情報モラルを含む)

(2)いじめの早期発見
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所、時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることがあることを認識する必要がある。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築に努める。

  1. 学校生活アンケート(いじめ早期発見アンケート)を、機会を見つけて実施し、必要な生徒との面談をする。
  2. 担任、副担任、教科担当者で、より生徒の様子を観察しやすくする。
  3. スクールカウンセラーを常駐させることで、生徒及び保護者が相談できる体制を設ける。

(3)いじめに対する取り組み
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱えこまず、速やかに学年で対応に当たり、生徒指導部長への報告とともにいじめ対策委員会で情報共有をする。その際には、被害生徒を守ると共に、加害生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。

  1. いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
  2. いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合は、学年主任、生徒指導部長への報告と共に『いじめ対策委員会』を開き情報を共有する。
  3. 関係生徒から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡すると共に、重大事態だと判断される場合は、学校法人日出学園及び千葉県知事に報告する。
  4. いじめられた生徒、その保護者への支援を行う。
  5. いじめた生徒への指導を行うと共に、保護者に、より良い成長に向けての学校の取り組み方針を伝え協力を求める。
  6. 生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、直ちに警察等との連携を図る。
  7. いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、いじめの解決プロセスを示しすとともに、自ら周囲に援助を求めることの重要性を理解し、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。
  8. ネット上でのいじめへの対応として総合的な学習の中で情報教育を設定し、情報モラル教育を実施する。
  9. ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。

5 重大事態への対応

(1)重大事態とは

  1. いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(生徒が自殺を企図した場合等)
  2. いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合等)
  3. 生徒や保護者から重大事態に至ったという申し立てがあったとき。(重大事態が発生したものとして調査・報告にあたる。)

(2)対応

  1. 重大事態が発生した場合は、直ちに学校法人日出学園・千葉県知事に報告。学校法人日出学園は調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)に基づき「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
  2. 学校で行う調査の状況については、いじめを受けた生徒及び保護者に対して必要な情報を適切に提供する。
  3. 調査結果を学校法人日出学園と千葉県知事に報告する。
  4. 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取り組みを進める。
  5. 警察等の関係機関と適切な連携を図るように努める。

平成26年4月1日
日出学園中学校・高等学校